軽井沢 千ヶ滝別荘地


売却相談

ご売却をお考えのお客さまへ
当社では、軽井沢全体におきまして仲介業務を積極的に営業展開させていただいております。
ご売却を検討の際は、お気軽にご相談ください。
市場動向や近隣の取引事例と比較し、最適な価格を迅速・無料で査定いたします。
ご売却依頼後は物件の購入を検討されているお客さまに向け鋭意営業いたしますので、是非当社までご用命ください。

千ヶ滝別荘地 仲介手数料割引キャンペーン開催中!

2011/7/31までに媒介契約を締結し、2012/3/31までに成約いただいた場合、通常最大「ご成約価格の3%+60,000円」の仲介手数料を、「2%+60,000円」に割引いたします!(対象物件は、千ヶ滝別荘地内建物付物件に限ります。)
※詳しくは営業担当までお問合せください。

ご売却までの流れ
ご売却のお問い合わせ・物件調査・査定 物件ご売却のお問い合わせをいただきましたら、迅速に物件調査を行い、無料査定をさせていただきます。
査定した価格をご参考に販売価格は売主さまに決定していただきます。
媒介契約 ご売却の意思が固まり、販売価格が決定しましたら、媒介契約を結んでいただきます。
専属専任媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することをができない形式のものです。
また、依頼者は自ら購入希望者を探すことができません。不動産業者は1週間に1回以上の営業活動の報告義務があります。
専任媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することをができない形式のものです。
依頼者は自ら購入希望者を探すことができます。不動産業者は2週間に1回以上の営業活動の報告義務があります。
一般媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することをができる形式のものです。
依頼者は自ら購入希望者を探すことができます。不動産業者は営業活動の報告義務がありません
売却活動 下記方法で積極的に売却活動を行います。
ホームページへの掲載
広告への掲載
店頭掲示
当社来場顧客のご案内
(財)東日本不動産流通機構(レインズ)への登録(専属専任・専任媒介契約の場合)
売買契約 購入希望者が見つかり、申込が入りますと契約条件を相談させていただきます。
売主、買主が契約条件に合意されましたら、売買契約を締結していただくことになります。
お引渡し 司法書士が立会い、所有権移転登記の確認を行います。
代金の授受、公租公課等の各種精算を行い、引渡しとなります。
査定ご希望の方は e-mail
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軽井沢 千ヶ滝別荘地 スタッフブログ オーナー情報はこちらから 南草津羽根尾別荘地

別荘開発の先駆者として、大正7年より開発をはじめた「軽井沢 千ヶ滝別荘地」は総区画5,200区画、690万m2のスケールを誇る日本を代表する別荘地です。